2018年から、「配偶者控除」の控除額と適用条件が変わります。
マイホームの購入資金や住宅ローンの支払いのために、パートなどで働く奥さんの年収はいくらまでなら「配偶者控除」を受けることができるのか気になりますよね。
夢のマイホームを手に入れるために夫婦協力して一生懸命に働いたのに、そのせいで配偶者控除を受けられなくなってしまった!なんてことにならないように、事前に税制を知っておきましょう。
法改正され2018年(平成30年)に適用される「配偶者控除」ってなに?「扶養控除」との違いは?
まず、「控除」って何なんでしょうか。
ある一定の条件を満たしている場合、所得税にかかる税金の「課税対象」から一定金額を除きましょう。
という制度のことです。
お父さん1人が一生懸命に働いて家族全員を養っている場合、「夫婦2人だけの家族」と「子供やおじいちゃん、おばあちゃんも同居している家族」とでは、お父さんの負担は全然違いますよね。
たくさんの家族(扶養親族)を養っている場合、「あなたの金銭的な負担は大きいだろうから、所得の中から税金がかかる金額を減らしてあげますよ」という考え方が「控除」なんですね。
この場合は「扶養控除」と言います。
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子供たちや、収入のないおじいちゃん、おばあちゃんが対象となる控除ですね。
これと同様に、「収入のない(または少ない)妻に対しての控除」が「配偶者控除」ということになります。
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「収入が少ない」というい表現はちょっと問題があるかもしれませんけどね・・・ (^_^;)
「配偶者控除」を受けられる条件は専業主婦の妻だけなの?年収はいくらまでなら対象になるの?
「配偶者控除」の対象となる人は、「納税者(お父さん)と婚姻しており、生活を一(いつ)にするもの」が対象となります。
これは「その年12月末日現在」の状態で判断されます。
「12月31日現在で、結婚していて同居(一緒に生活している)人」ということですね。
その配偶者の「年間の合計所得金額が103万円以下」の場合、「配偶者控除」の対象となります。
ただし、「青色申告者の青色事業専従者」として給与の支払いを受けている者や「白色申告者の事業専従者」に該当する場合は対象外となります。
「自営業者の妻は対象外ですよ」ってことですね。
ちなみに・・・
「事実婚」や「内縁の妻」という関係の場合は、「配偶者控除」の対象者にはなりません。
「婚姻」という手続(事実)が必要なんですね・・・ (T_T)
2018年(平成30年)から適用される「配偶者控除」は、いくら控除されるの?
先程の条件を満たしている場合は、「38万円の控除」を受けることができます。
ちなみに、70歳を超える配偶者の場合は「老人控除対象配偶者」となり、「48万円の控除」を受けることができますよ。
配偶者の収入が130万円を超えてしまたらどうなるの?・・・ってちょっと心配になりますよね。
●105万円超~110万円未満の場合は「36万円」の控除
●110万円超~115万円未満の場合は「31万円」の控除
と、控除額が減っていき、
●140万円超~141万円未満の場合は「3万円」の控除
というように段階的に控除額が定められています。
法改正後、2018年(平成30年)以降は「配偶者控除」の金額が変わるの?
そうなんです。
2018年以降は、「配偶者控除」の対象となる配偶者の年収が、103万円から150万円に変更されます。
わーい、わーい!
今までよりも、年間で47万円余分に稼いでもよくなるんだー!
結果的に「減税」になるんだよね!
って、まあそうなんですが・・・
納税者(お父さん)の年収によっては「増税」になってしまうご家庭も存在します。
納税者の年収が「1120万円」を超える場合から、「配偶者控除」の金額が少なくなっていきます。
●1120万円以下の場合は「38万円」の控除
●1120万円超~1170万円以下の場合は「28万円」の控除
●1170万円超~1220万円以下の場合は「13万円」の控除
●1220万円超の場合は「0円」の控除
年収1220万円を超える場合は「配偶者控除なし」ってことですね。
2018年以降は、一般的には「減税」になるのですが、「高収入の人にとっては増税」ということになるんです。
2018年以降は、妻の年収が150万円以下なら「38万円の配偶者控除を受けることができる」ということになりますね。
これをもとに計算すると「月収125,000円までなら配偶者控除を受けることができる」ということです。
奥さんは「月額12万円稼いでも大丈夫」なんですよ。
副業で12万円稼ぎましょう! (*^_^*)
(;一_一) って・・・そんなに簡単に12万円も稼げないよ!
いえいえ・・・
「12万円も稼げないよ!」
じゃなくて、
「12万円までなら稼いでもいいんだ!」
って、考えましょう。
「住宅ローンの支払い」と仮定して考えてみて下さい。
現在の納税者(お父さん)の収入に、毎月いくらいくらいプラスになれば、住宅ローンを(無理なく)支払っていくことができますか?
現在の収入に12万円プラスしたいよね・・・とはならないでしょう。
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どんな豪邸だよ!・・・って、つっこまれそうですよね。
現実的には、毎月あと5万円プラスできればマイホームが手に入るのになぁ・・・くらいの感じの人が多いのではないいでしょうか?
「毎月5万円とか8万円をプラスする」のは、奥さんのパート収入だけではちょっと大変かもしれませんよね。
家事も育児もすべてこなしながらパートに出るのはかなりキツイですからね。
だから僕は「夫婦で協力して作業をすることができる、パソコンを使った副業」を推奨しているんです。
これならば、まだ子供が小さくて目が離せない主婦でも、ちょっとした空き時間に作業をすることができますし、ご主人が帰宅してから夫婦で協力して副業に取り組むこともできるので、無理なく副収入を得ることができるというメリットがあるんです。 (*^_^*)
夫婦で協力して作業をすることで。挫折する危険性も軽減されますしね。
僕も、大学生の息子にこの方法を教えて実践させています。
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無理やりやらせたのではなく、息子から「やり方教えてよ!」って言ってきたんですけどね。
実際、息子は毎月10万円くらいは稼いでいます。
ちゃんと大学い通いながら勉強優先!そして、遊びも楽しみながら・・・です。 (*^_^*)
マイホームを手に入れること以前に「収入を安定させる」という意味で、僕は「本業以外の収入源を持つこと」を推奨しています。
あなたの人生に「もしもの事」があった時にも、本業以外の収入源を持っておくことは「リスクの分散」になりますので、人生において非常に大切なことだと思いますよ。
「収入面のリスク分散」に関してもお話ししていますので、こちらも読んでみて下さい。
でしょ!
副業は「単なるお小遣い稼ぎ」ではないんですよ。
「もしもの時の保険」だと僕は思っています。 (*^_^*)
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